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情報公開規程

かながわトラストみどり財団

(公財)かながわトラストみどり財団情報公開規程

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)の趣旨 にのっとり、公益財団法人かながわトラストみどり財団が実施する情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。

(解釈運用方針)

第2条 この規程の解釈、運用に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をするものとする。

(定義)

第3条 この規程において「文書等」とは、公益財団法人かながわトラストみどり財団(以下「財団」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)が業務上作成し、又は取得した文書及び図画であって、財団において管理しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(公開の申出ができる者)

第4条 県内に住所を有する者、県内に勤務する者、県内に在学する者、県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体その他文書等の公開を必要とする理由を明示するものは、この規程の定めるところにより、財団が管理する文書等の公開を申し出ることができる。

(文書等の原則公開)

第5条 文書等の公開の申出(以下「公開の申出」という。)があったときは、公開の申出に係る文書等に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該文書等を公開するものとする。

(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
イ 慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ウ 次に掲げる者の業務遂行に関する情報のうち、当該者の職及び当該業務遂行の内容に係る情報
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員((イ)に掲げる役職員のうち法令で国家公務員とされる者を除く。)
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 財団の役職員
エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2)法人その他の団体(財団を除く。以下「法人等」という。) に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(3)財団の内部又は財団と国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは他の出資団体等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4)財団が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。
ア 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団又は国、独立行政法人等若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
イ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分公開)

第6条 公開の申出に係る文書等に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、文書等の公開を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該文書等を公開するものとする。

2 公開の申出に係る文書等に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

文書等の存否に関する情報)

第7条 公開の申出に対し、当該公開の申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開の申出を拒むことができるものとする。

(公開の申出の手続)

第8条 公開の申出をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申出書(第1号様式)を財団の長(以下「理事長という。」に提出しなければならない。

(1)公開の申出をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号

(2)公開の申出に係る文書等の内容

(3)その他必要な事項

2 申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの(以下「申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(公開の申出に対する回答等)

第9条 公開の申出があったときは、当該公開の申出があった日から起算して15日以内に、当該公開の申出に対する諾否の回答(以下「諾否回答」という。)を行うものとする。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 諾否回答は、申出者に対し、書面(第2号様式、第3号様式、第4号様式)により行うものとする。

3 前項の場合において、公開の申出に係る文書等の全部又は一部の公開を拒むとき(第7条の規定により公開の申出を拒むとき及び公開の申出に係る文書等を管理していないときを含む。)は、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、当該文書等の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにするものとする。

4 事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に諾否回答することができない場合にあっては、当該期間後45日以内に諾否回答するよう努めるものとする。この場合において、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面(第5号様式)より通知するものとする。

5 公開の申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開の申出があった日から起算し60日以内にそのすべてについて諾否回答をすることにより業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、公開の申出に係る文書等のうち相当の部分につき当該期間内に諾否回答をし、残りの文書等については相当の期間内に諾否回答をすれば足りる。この場合において、第1項に規定する期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を書面(第6号様式)により通知するものとする。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)残りの文書等について諾否回答をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 公開の申出に係る文書等に財団以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、諾否回答をするに当たって、当該第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を通知して、意見書を提出する機会を与えることができるものとする。

2 第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号エ、同条第2号ただし書又は同条第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開する旨の回答(以下「公開回答」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を書面(第7号様式)により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開回答をするときは、公開回答の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、公開回答後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開回答をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面(第8号様式)により通知するものとする。

(文書等の公開の実施)

第11条 公開回答をしたときは、速やかに、当該文書等を公開するものとする。

2 文書等の公開は、理事長の指定する場所において、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、別に定める方法で行うものとする。

3 公開の申出に係る文書等の公開をすることにより、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該文書等の公開に代えて、当該文書等を複写したものにより、これを行うことができるものとする。

(法令等による公開との調整)

第12条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている文書等にあっては、当該法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この規程は適用しない。

(費用負担)

第13条 公開の申出に係る文書等(第11条第3項に規定する文書等を複写したものを含む。)の写し等の交付に要する費用は、申出者の負担とする。

(異議の申出)

第14条 理事長が行った諾否回答について、異議のあるものは、当該回答を知った日の翌日から起算して60日以内に理事長に対して異議を申し出ることができる。

2 前項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)異議を申し出ようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号

(2)異議の申出の対象となった諾否回答を知った日及びその内容

(3)異議の申出の趣旨及びその理由

(異議の申出に係る処理)

第15条 前条による異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、神奈川県知事の助言を求めるものとする。

(1)異議の申出をしたものが、当該申出についての正当な理由がないものであるときその他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。

(2)諾否回答を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公開することとするとき。ただし、当該諾否回答について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により、神奈川県知事の助言を求めた場合は、その旨を、異議の申出をしたもの、反対意見書を提出した第三者その他関係者に書面(第9号様式)により通知するものとする。

3 神奈川県知事から当該異議の申出について、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議の申出の対象となっている文書等については、これを提示するものとする。

(異議の申出に係る回答)

第16条 前条第1項の規定により、神奈川県知事からの助言があった場合は、この意見を尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により回答するものとする。

(利用者の責務)

第17条 この規程の規定により文書等の公開を申し出ようとする者は、適切な申出に努めるとともに、文書等の公開によって得た情報を適正に用いなければならない。

(文書等の管理)

第18条 この規程の適切かつ円滑な運用に資するため、文書等は適正に管理するものとする。

2 文書等の分類、作成、保存及び廃棄並びに文書等の目録の作成その他の文書等の管理に関する必要な事項を定め、一般の閲覧に供するものとする。

3 前項に規定する目録は、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供の推進)

第19条 次に掲げる文書等については、神奈川県県政情報センターに備え、一般の閲覧に供するものとする。

(1)定款

(2)役員名簿

(3)事業報告書

(4)収支計算書

(5)貸借対照表

(6)正味財産増減計算書

(7)財産目録

(8)事業計画書等

(運用状況の報告)

第20条 この規程の運用の状況については、毎年4月30日までに、前年度分をとりまとめて神奈川県知事に報告するものとする。

(委任)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した文書等について適用する。

附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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