(公財)かながわトラストみどり財団個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、公益財団法人かながわトラストみどり財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報(財団の職員又は職員であった者に係るものを除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(財団の責務)
第3条 財団は、あらゆる事業において個人情報を保護し、適正に取扱わなければならない。
(取扱いの制限)
第4条 財団は、法令若しくは常例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は事業の実施のために当該個人情報が必要かつ欠くことができないとき以外は、次に掲げる事項に関する情報を取り扱ってはならない。
(1)思想、信条及び宗教
(2)人種及び民族
(3)犯罪歴
(4)社会的差別の原因となる社会的身分
(収集の制限)
第5条 財団は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
2 財団は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 財団は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき収集するとき。
(2)本人の同意に基づき収集するとき。
(3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4)出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
(5)財団理事会(以下「理事会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。
4 財団は、前項第3号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(利用及び提供の制限)
第6条 財団は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2)本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 財団は、前項第3号又は第4号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(安全性、正確性等の確保措置)
第7条 財団は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 財団は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(職員の義務)
第8条 財団の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(取扱い等の委託)
第9条 財団は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を財団以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(廃棄)
第10条 財団は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。
(自己情報の開示請求)
第11条 財団は、財団が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1)開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(2)開示の請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競走上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(3)開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(4)法令等の規定により明らかに本人に開示をすることができないとされているとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、理事会の意見を聴いた上で開示しないことが正当であると認められるとき。
(開示の請求に対する決定等)
第12条 財団は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。
ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
2 財団は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
(自己情報の訂正請求)
第13条 財団は、財団が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとする。
(訂正の請求に対する決定等)
第14条 財団は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることが出来ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
2 財団は、前項の決定をしたときは、その旨を当該訂正の請求をした者に書面で通知しなければならない。
(苦情の申出)
第15条 財団は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該申出に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申出の処理を行い、その内容を申出をした者に書面で通知しなければならない。
(管理者の指名等)
第16条 財団は、職員のうちから個人情報の管理者を指名するものとする。
2 個人情報の管理者は、この規程に定められた事項を円滑に処理し、財団が保有する個人情報が適正に取り扱われるよう取り組まなければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。