緑の募金

神奈川県内の森林整備や緑化の推進を行うために緑の募金へのご協力をお願いします。
募金期間
春季活動:2月1日から5月31日(強化期間4月15日から5月14日)
秋季活動:9月1日~10月31日
募金への協力には、次の参加方法があります。
募金への参加方法
個人にお願いしたい募金
ご自身やご家族の記念すべきこと、うれしいこと、楽しいこと、または悲しいことがあったとき、SDGsへの貢献や次の世代に神奈川県の豊かな森林を残していくための募金としてご協力いただけます。

募金の活用
緑化運動・育樹運動コンクール
神奈川県内の樹木の育樹や緑化活動への機運を盛り上げていくために標語やポスター原画を募集しています。 また、学校内で行っている緑化活動の取り組みを表彰する学校関係緑化コンクールも実施しています。
緑の少年団支援
緑の少年団とは、子どもたちが緑の大切さや必要性を体験を通して学び、心豊かな人間に育っていくことを目的として活動する団体です。
森林保全活動
神奈川県内において、山やまちの緑を保全する「除伐」や「竹林整備」を中心としたボランティア活動を年2回行っています。作業には指導者がつき、使用するノコギリやカマなどの用具は準備します。林業作業が初めての方も個人で気軽に参加することができ、小学生のお子さまも保護者の方と一緒に参加できます。企業の団体参加も受付しております。
子ども向け森林体験教室
小学2年生から高校2年生までの多世代の子供たちで交流しながら、森や川、里山を探検したり、夏にはキャンプ。森のスペシャリストである全国森林インストラクターと一緒に学んで遊んで体験する森に親しむ年3回のプログラム。
プログラム修了者にはかながわジュニア・フォレスターとして認定証を贈呈。
竹粉砕機等の貸出
営利を目的としない、NPO法人やグループ・団体が行う竹林整備において、伐採した竹を処理するため竹粉砕機の貸し出しを行っています。また、必要に応じて軽トラックも併せて貸し出すことができます。
森林づくり活動等を行う団体への支援(助成)
自治体、自治会、ボランティア等が行う緑化活動、緑地や森林の整備・保全などの活動費を助成しています。
企業の森づくり
ご寄付とともに実際に森林や緑地に入って保全活動するサポートを行っています。
緑の祭典の開催
平成22年5月に開催された第61回全国植樹祭を契機に、神奈川県、開催地市町村とともに森林とのふれあいを促進するイベントを開催します。
豊かな自然の残る丹沢大山への支援
自治体、自治会、ボランティア等が行う緑化活動、緑地や森林の整備・保全などの活動費を助成しています。
学校関連支援
小・中・高等学校、特別支援学校等の校内緑化活動を支援しています。
校内で集めていただいた募金を活用した支援や神奈川県教育委員会等の推薦を受けた学校に緑化活動費を助成しています。
イベント助成
自治体、自治会、ボランティア団体等が開催・参加するイベント等において、「緑の募金」活動を行うことを条件にイベント出店費用等を助成しています。
緑の募金収支実績
☆緑の募金にご協力ありがとうございました☆
令和5年度募金収入20,987,632円
収入総額

支出総額

その他
緑の募金資材について
募金活動に必要な「緑の羽根」「ポスター」「募金箱」の資材を提供しております。
また、必要に応じ、のぼり旗やポールの貸与も行っておりますので、併せてご利用ください。
募金額に応じた緑化グッズの返礼
募金額に応じて緑化グッズを差し上げております。皆様のご協力をお待ちしております。
緑の募金口座のお知らせ
金融機関名称 : ゆうちょ銀行
口座名義 : ザイ)カナガワトラストミドリザイダン
口座記号番号 : 00230-0-144663
ゆうちょ銀行・郵便局の窓口の利用で、振込手数料、現金利用に伴う加算料金及び硬貨取扱料金が免除されます。
※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で「手数料免除の振込です」とお伝えください。
※ATMやゆうちょダイレクトを利用する場合は手数料が免除されません。
なお、横浜銀行から緑の募金専用の振込用紙を使って振り込む場合は手数料は無料になります。
振込用紙が必要な場合は財団までご連絡ください。
税の控除について
◎所得税・住民税の優遇措置について
緑の募金にご協力をいただいた方は、確定申告をすることによって、所得税、住民税の還付を受けることができます。ただし、県民税や市町村民税の控除は各自治体によって異なります。なお、控除額の計算はいずれかを選択することができます。ただし、街頭募金など不特定多数の方からの募金は除きます。
①税額控除(所得税) | 所得税の減少分 | (年間の公益法人等への寄附金総額-2,000円)×40% |
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住民税の減少分 | 県民税:(年間の公益法人等への寄附金総額-2,000円)×2% (例)横浜市税:(年間の公益法人等への寄附金総額-2,000円)×8% | |
②所得控除 | (年間の公益法人等への寄附金総額-2,000円)の金額を、その年分の所得から控除するもの。 |
◎相続税の非課税
相続された方が相続財産を、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)までに寄付された場合は、その寄附額は相続税が非課税となります。
税の控除について
(公財)かながわトラストみどり財団事務局 緑の募金担当
〒220-0073横浜市西区岡野2-12-20
電話:045-412-2255 FAX:045-412-2300 E-mail : midori@ktm.or.jp