寄付をする
ご寄付の種類
様々な寄付口を設置し、ご寄付いただく皆様のご意向に合わせて活用させていただきます。神奈川の自然を次の世代へ引き継いでいくためにぜひ、ご支援をお願いします。
トラスト緑地の保全への寄付
トラスト緑地の保全活動に充てられます。各緑地の自然再生や環境学習活動などボランティア活動を支援します。3ヶ所のトラスト緑地「小網代の森緑地」「久田緑地」「桜ケ丘緑地」の指定寄付も受付ております。
財団運営への寄付
財団の公益目的事業を支える管理運営に活用されます。
ご寄付のお申込方法
寄付の方法は、納付書による振込とクレジット決済の方法があります。ご寄付いただきますと、財団事務局より寄付領収書をお送りします。領収書は確定申告時の際、税額控除の書類となりますので、大切に保管ください。※当財団は、2012年4月より公益財団法人へ移行し、財団への会費や寄付は税額控除の対象となります。
納付書による振込(財団にご連絡ください。振込用紙(手数料無料)をお送りします。)
(*新規*)クレジット決済 (寄付)http://kessai.canpan.info/org/ktm/
ご寄付いただける方は事前に利用登録が必要となります。
日本財団運営のサイトなので安心してご利用いただけます。
http://kessai.canpan.info/org/ktm/
税の控除について
所得税・住民税の優遇措置について
当財団への会費や寄付をいただいた方は、確定申告をすることによって、所得税、住民税の還付を受けることができます。ただし、県民税や市町村民税の控除は各自治体によって異なります。なお、控除額の計算はいずれかを選択することができます。
①税額控除(所得税)
所得税の減少分 (年間の公益法人等への寄付金総額-2,000円)×40%
住民税の減少分 県民税:(年間の公益法人等への寄付金総額-2,000円)×4%
(例)横浜市税:(年間の公益法人等への寄付金総額-2,000円)×6%
②所得控除
(年間の公益法人等への寄付金総額-2,000円)の金額を、その年分の所得から控除するもの。
相続税の非課税
相続された方が相続財産を、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)までに寄付された場合は、その寄付額は相続税が非課税となります。